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知財時代の企業経営
第4回 「特許(登録)を受ける権利について」
幣所高知支店で県内企業の方々の話をお伺いしていると、高知県は、高知県産業振興センター、高知県工業技術センターをはじめ、新規事業、商品開発に対する協力機関やその協力体制が充実しているという印象を受けます。また、県内で大学や高等専門学校の協力を受けて開発を進めている企業の話や、或いは複数の会社同士で開発を進めているという話もよく聞きます。
このように他の者の協力や補助を経て開発や事業を進める際には、産業財産権のうち特許と実用新案と意匠における、「特許(登録)を受ける権利」の取り扱いを明確にしておく必要があります。
1.特許(登録)を受ける権利とは
「特許(登録)を受ける権利」(以下、併せて「特許等を受ける権利」といいます)とは、特許、実用新案又は意匠の出願人となる主体的条件です。つまり、特許(実用新案、意匠)の出願をするには、出願人が、その発明(考案、デザイン)について「特許等を受ける権利」を有する者であることが必要になります。
この特許等を受ける権利は、発明(デザイン)の完成と同時に発生し、それを完成させた人に原始的に帰属します。
2.共同発明(共同創作)かどうか
他の者の協力によって商品が完成したとき、新しい着想を提供した人や、提供された着想を自明でない方法で具体化した人は、共同発明(考案、創作)者となることがあります。
ただし、ある人が着想を公表し、これを見た別の人がこの着想を具体化して発明を完成させた場合、両者間には一体的・連続的な協力関係がありませんから、共同発明(創作)ではなく、特許等を受ける権利は完成者単独に帰属すると考えられます。
3.トラブルを避けるために
企業同士や、企業と大学等の国家機関による共同研究、国が関与する委託研究や受託研究が活発になっていますが、このような研究から生まれる発明やデザインについての権利の帰属の問題は複雑です。
参加企業間で貢献度に差があることがありますし、一方の会社が単独で完成させたと言える場合もあるでしょう。
共同研究を行う場合は、トラブルを避けるために、研究者の業務日誌等の研究記録を整備しておくことや、あらかじめ契約により権利の帰属を明確にしておくこと、貢献度に関する評価基準を決めておくことが望まれます。
4.共同発明は共同出願しなければならない
共同発明(創作)のとき、特許等を受ける権利は各人の共有になります。共同発明等の出願にあたっては、特許等を受ける権利を有する人全員が共同して出願しなければいけません。
共同発明(創作)を共同で出願しなかった場合は、拒絶理由となり、審査段階で看過されて特許になったとしても無効理由を有することになります。
5.特許等を受ける権利の移転
もっとも、特許等を受ける権利は財産権の一種なので、事後的に発明者から移転されて、第三者に帰属させることができます。共同発明(創作)者の一人が単独で出願したり、会社名義で出願する場合には、法律上、特許等を受ける権利の移転が必要です。
なお、特許等を受ける権利が共有にかかるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができません。
また、特許等を受ける権利の移転は出願の前でも後でも可能ですが、公示手段がないため、出願前の特許等を受ける権利の承継は第三者に対抗することができないことになっています。
6.発明者名の掲載
発明(創作)者は、特許等を受ける権利を他者に全部譲渡すると、特許権者等になることはできません。しかし、発明者には、名誉権として、特許証に発明者名が記載される権利を有することが国際条約で認められています。また、発明(創作)者の氏名は、出願の願書、公開特許公報、特許(登録)公報にも記載されます。
知財時代の企業経営
森田 拓生(もりた たくみ)
辻本特許事務所 高知支店 弁理士
辻本特許事務所・高知支店
高知市鷹匠町1丁目3-22 スクエアフロント2階
電話:088-826-6667 FAX:088-826-6668
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