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知財時代の企業経営

第7回 「改正意匠法の概要」

 去る平成18年6月7日に意匠法等の一部を改正する法律が公布されました。国際的な競争が激化する中で、我が国産業の競争力を高めるべく、デザインの保護を強化し、権利取得の容易化を図るものです。意匠法を含む知的財産法は殆ど毎年のように次々と改正されてゆきますが、このスピードに遅れることなく、改正法の内容を正確に把握して企業の知財戦略に有効に生かしてゆくことが極めて重要です。


1.権利期間の延長
 意匠権の権利期間が現行15年から20年に延長されます。改正後は、オートバイや飲料容器等のようにライフサイクルの長い製品やリバイバル製品等のデザインが適切に保護されることになります。


2.画面デザインの保護拡充
 画面デザインの保護が拡充されます。近年広く普及してきた情報家電における画面デザイン等が適切に保護されることになります。たとえば、DVD録画再生機によってTV画面に映し出される録画予約操作画面のデザインや、携帯電話機やデジタルカメラの液晶表示画面に映し出される設定画面のデザインなどが意匠登録の対象になり、保護されるようになります。


3.部分意匠の保護拡充
 部分意匠の権利取得手続が容易になります。たとえば、自動車のヘッドライト部分のデザイン(部分意匠)と、そのヘッドライトを含んだ自動車全体のデザインの両方について意匠登録を受けようとする場合、従来はヘッドライト部分の意匠を、自動車全体の意匠出願の出願日までに出願する必要がありましたが、改正後は、自動車全体の意匠出願をした後であっても、自動車全体の意匠が登録されて公報が発行される日の前日までに、ヘッドライド部分の意匠出願をすれば良いことになり、部分意匠の出願可能期間が拡大されます。


4.関連意匠の保護拡充
 関連意匠の権利取得手続も容易になります。同一のコンセプトに基づいて創作された複数のバリエーションからなる製品群について意匠出願をする場合、従来は個々の製品の出願を全て同じ日に行う必要がありましたが、改正後は、そのうち一つの製品について意匠出願をした日後であっても、その意匠出願が登録されて公報が発行される日の前日までに、他の製品(関連意匠)の意匠出願をすれば良いことになり、出願可能期間が拡大されます。


5.秘密意匠の保護拡充
 秘密意匠の請求可能時期が拡張されます。意匠登録されるとその意匠は意匠公報に掲載されて公開されますが、商品化時期が未定である等の事情により意匠公報による公開を望まない場合、最大3年間に亘って公開時期を遅らせることができます(秘密意匠制度)。従来、この制度の適用を受けるためには出願と同時にその旨の請求をする必要がありましたが、改正後は、意匠の設定登録料の納付時であってもその旨の請求ができるようになります。上記1〜5の施行日は平成 19年4月1日です。


6.新規性喪失の例外の適用規定の見直し
 新規性喪失の例外を受けるための手続的負担が軽減されます。意匠法には、製品を販売した後であっても、販売した日から6ヵ月以内に意匠出願をすると共に所定の証明書を提出すれば、意匠登録を受けることができる旨の規定があります。従来、この規定の適用を受けるために必要な証明書は出願の日から14日以内に提出する必要がありましたが、改正後は、出願の日から30日以内に提出すれば良いことになりました。この改正は平成18年9月1日から施行されています。


7.模倣品の所持・輸出の禁止
 摸倣品対策が強化されます。模倣品を販売する目的で所持する行為や、模倣品を海外へ輸出する行為に対して差止請求等が可能になり、模倣品の拡散による被害の拡大を未然に防止することができるようになります。


8.侵害行為に対する刑事罰の強化
 意匠権侵害罪の刑事罰は3年以上の懲役又は300万円以下の罰金でしたが、10年以上の懲役又は1000万円以下の罰金に引き上げられます。また、懲役刑と罰金刑の併科も導入されました。さらに、法人重課についても、1億円から3億円に引き上げられました。


上記7、8の施行日は平成19年1月1日です。




知財時代の企業経営


窪田 雅也(くぼた まさや)
辻本特許事務所 高知支店 弁理士


辻本特許事務所・高知支店
高知市鷹匠町1丁目3-22 スクエアフロント2階
電話:088-826-6667 FAX:088-826-6668

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